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第1条
鉢伏開発観光株式会社(以下、当社という)の経営する特殊索道事業に関する運送契約は、この約款の定めるところにより行い、この約款に定めのない事項については法令の定めるところ、または一般の慣習による。
2.当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約による。
第2条
旅客は、安全輸送と秩序の維持のために行う係員の指示に従わなければならない。
第3条
当社は、第4条の規定により運送の引受を拒絶する場合を除いて、旅客の輸送を引き受ける。
第4条
当社は、次に該当する場合の旅客の運送の引受を拒絶する。
1. 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないとき。
2. 有効な乗車券(以下、リフト券という)を所持していないとき。
3. 係員の指示に従わないとき。
4. 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
5. 当該運送が法令の規定、公の秩序または善良な風俗に反するとき。
6. 旅客が泥酔状態にある等、運送上の安全を期し難いと認められるとき。
7. 危険物を所持しているとき。なお、危険物とは「索道施設に関する技術上の基準の細則を定める告知」に記載のものをいう。
8. 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のあるとき。
9. 前各号に掲げる場合のほか正当な事由のあるとき。
第5条
1. 当社は、リフト券を出札所等で発売する。
2. 当社もしくは当社が委託した者以外が、リフト券を発売(転売を含む)する事はできない。
第6条
1. リフト券は別途定める特殊索道運賃表の有効範囲・有効期間・適用範囲において使用する場合に限り、有効とする。
2. 当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売したリフト券は、その券面表示運賃の額にかかわらず通用期間内は有効とする。
第7条
次の各号の一に該当するリフト券は無効とする。
1. 一枚のリフト券を複数人で使用したとき
2. シーズン券をその記名人以外が使用したとき
3. 汚損はなはだしく券面表示事項の判読困難となったもの
4. 旅客その他のものが故意に改造または変造、偽造したもの
5. 当社に無断で譲渡・転売されたもの
リフト券は譲渡・転売または譲受・買取不可としており、その行為を当社に対する営業妨害とみなして当社に対し損害賠償責任を負うものとする。
第8条
当社は、旅客が乗車時に有効なリフト券を所持しているかどうかを、改札ゲート等において確認する。
第9条
当社が旅客から収受する運賃並びに適用方法は、主たる事務所その他の営業所、または出札所において掲示した運賃及び備え付けの適用方法による。
第10条
天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効リフト券の無償交付等当社の責任による必要な継続運送の措置を行う。
第11条
一旦発売したリフト券の払い戻しは、行わない。
2.天災および当社の責により索道の運転ができないときは、状況により払い戻しを行う。但し、天候状況等により運送の安全確保のため一時的に運転を中止した場合は、この限りでない。
第12条
リフト券の紛失またはき損による再発行は、行わない。
第13条
当社の運送に関する責任は、旅客が索道に乗車したときに始まり、下車したときをもって終わる。
第14条
乗客は、次の行為を行ってはならない。
1.搬器からの飛び降り
2.スキー・スノーボード等および搬器のゆさぶり
3.ストックで雪や索道施設を突くこと
4. 横乗り等危険な状態での乗車
5. 乗降車場所での危険な行為
6. 滑走具を装着しないでの乗車 但し、滑走具を所持していない場合や、滑走具の装着なしでの乗車を許容する索道はこの限りでない
7.その他安全輸送をさまたげる行為
第15条
当社は、索道の運行によって旅客の生命または身体を害したとき、次の場合、これによって生じた損害を賠償する責を負う。
1.索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠った事、並びに索道施設に欠陥もしくは機能の障害があった事等が証明された場合。
2.事故が専ら当該旅客の故意または過失に基づかないで発生した事が証明された場合。
第16条
当社は、旅客の運送に関して生じた、スキー・スノーボードその他の携行品、着用品等の滅失またはき損による損害については、これを賠償する責を負わない。但し、その滅失またはき損が当社の過失によるものであるときはこの限りでない。
第17条
当社は、旅客の運送に関して生じたリフト運賃以外の旅客の一切の損失について賠償する責を負わない。但し、当社の故意又は過失による場合はこの限りでない。
第18条
当社は、旅客の故意もしくは過失により、または旅客が法令もしくはこの運送約款を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求める。
第19条
当社は、旅客が所持するリフト券が、第7条の規定により無効とされたときは、旅客からリフト券等に相当する額及び、その2倍に相当する割増運賃とをあわせ申し受ける。また、悪意ある場合は警察等に通報する。
必要に応じで本約款を改定します。
制定 平成19年12月1日
改定 令和元年9月1日
令和4年9月1日
鉢伏開発観光株式会社
ハチ高原スキー場
ハチ北高原スキー場